2021年12月13日、中国知識産権局は商標管理を強化し、法執行基準を統一し、法執行レベルを高めるために、「商標一般違法判断基準」を制定し、各地の商標法執行担当部門に商標一般違法行為を調査・摘発する際に適用するよう求めました。
以下の行為のいずれかの場合、商標一般違法行為となります。
(一)「商標法」第六条の規定に違反し、使用しなければならない登録商標を使用していない場合
(二)「商標法」第十条の規定に違反し、商標として使用してはいけない標識を使用した場合
(三)「商標法」第十四条第五款の規定に違反し、商業活動で「馳名商標」という言葉を使用した場合
(四)「商標法」第四十三条第二款の規定に違反し、商標被許諾者がその名称と商品産地を明記していない場合
(五)「商標法」第四十九条第一款の規定に違反し、商標登録者が登録商標を使用する過程で、自ら登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更した場合
(六)「商標法」第五十二条の規定に違反し、未登録商標を登録商標と偽って使用した場合
(七)「商標法実施条例」第四条第二款と「集団商標、証明商標の登録及び管理方法」第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条の規定に違反し、集団商標、証明商標の管理義務を履行していない場合
(八)「商標印刷管理弁法」第七条から第十条の規定に違反し、商標印刷管理義務を履行していない場合
(九)「規範商標出願登録行為の若干規定」第三条の規定に違反し、悪意をもって商標登録出願をした場合、など