2024年8月中国最新知財ニュース

2024/09/09
2024/09/09

「最高人民法院による独占民事紛争の審理における法律適用に関する若干問題の解釈」が2024年7月1日より施行

「最高人民法院による独占民事紛争の審理における法律適用に関する若干問題の解釈」が最高人民法院審判委員会第1915回会議で可決され、2024年7月1日より施行されました。

2022年の改正独占禁止法に対応し、実体的条項に対応した司法解釈を整備したと言えます。
新たに37条が追加され、全6章51条からなります。

合計6章51条
一、手続き規定
二、関連市場の画定
三、独占協議
四、市場支配的地位の濫用
五、民事責任
六、附則

日本語訳はJETROのホームページより閲覧できます。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20240701.pdf

市場監督管理総局独占禁止部門がアバンシ(Avanci)に対し『注意喚起状』を交付

2024年6月27日、市場監督管理総局独占禁止部門の責任者は、『国務院独占禁止不正競争防止委員会弁公室 市場監督管理総局独占禁止「三書一函」制度の確立に関する通知』の規定に基づき、Avanciパテントプールの関係責任者と面会しました。

『注意喚起状』を直接提出し、Avanciパテントプールの自動車無線通信標準必須特許ライセンス過程に存在する独占リスクについて注意喚起をし、Avanciパテントプールに「中華人民共和国独占禁止法」及び関連法律法規の規定に基づき、リスクチェックを入念に実施し、有効な措置を確実に講じ、関連する問題の予防と改善作業をしっかりと行い、独占禁止コンプライアンスの整備を確実に強化し、独占リスクを予防・阻止し、公平な競争市場秩序を維持し、業界規範の健全な発展を促進するよう促しました。

注1:Avanci・・・通信に関する標準必須特許権者が加盟しているパテントプール。
注2:「三書一函」-注意喚起状、面談通知書、立案調査通知書、行政処罰決定書/行政コメント状

中国国家級知的財産権迅速権利保護センターが44ヶ所に

国家知識産権局はこのほど、河北省白溝新城、平郷県が国家級知的財産権迅速権利保護センターを建設することに同意しました。
これにより中国全国で建設・運営されている国家級知的財産権迅速権利保護センターは44ヶ所に達し、全国13省(自治区、直轄市)に分布することになります。

国家知識産権局の関係責任者は、白溝新城(かばん)及び平郷(自転車)の迅速権利保護センターについて、将来的にそれぞれかばんと自転車産業において知的財産権活動を展開し、より多くの設計人材を両地に集め、製品の意匠レベルを高め、伝統的な業界のモデルチェンジ・アップグレードを支援し、高品質な発展の促進を後押しするだろうと話しています。

※国家級知的財産権迅速権利保護センターとは・・・知的財産権の迅速な権利付与や権利確定、迅速な権利保護など一連の知的財産権活動に迅速に対応する権利保護センター。

    

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