2023年12月21日に「中華人民共和国専利法実施細則」が公表されました。
施行日は2024年1月20日となります。
今回の新専利法実施細則は、2020年の草案と比較して以下の内容が大きく異なっています。
1.国務院専利行政部門が電子形式で送付した各種の書類は、当事者が認める電子システムに入った日付を送付日とする。
国務院専利行政部門が紙で送付した場合は、引き続き15日間の推定送付期間が加算される。
2. 実用新案の形式審査に進歩性判断が導入される。
3. 職務発明の奨励金と報酬に関する約定や規定がない場合の基準の変更
奨励金:発明専利一件あたりの奨励金は 4,000 元を下回ってはならず、実用新案専利又は意匠専利一件あたりの奨励金は 1,500 元を下回ってはならない。
報酬:「中華人民共和国科学技術成果転化促進法」の規定に従い、発明者または考案者に合理的な報酬を与えなければならない。
4. 新規性を喪失しない公開における学術会議又は技術会議の範囲拡大
専利法第二十四条第(三)項にいう学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が主催する学術会議又は技術会議、及び国務院の関係主管部門が認めた国際組織による学術会議または技術会議を指す。
5.誠実信用の原則に関する条項を追加し、それを拒絶理由及び無効理由とした。
専利法実施細則の新旧対照表ならびに過渡規則については、以下をご参照ください。
専利法実施細則の新旧(2010年vs2024年)対照表(品源仮訳)
https://www.boip.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/1227-1.pdf
改正後の専利法及びその実施細則の施行に関連する審査業務処理に関する過渡規則(品源仮訳)
https://www.boip.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/1227-2.pdf