2023年3月8日、中国は外国公文書の認証不要条約(以下、条約)に加盟し、2023 年 11 月 7 日より本条約が中国で発効しました。
今後中国と条約締約国との間の公文書の国境を越えたやりとりは、従来の「法務省認証+大使館・領事館認証」という「二重認証」プロセスを経る必要がなくなり、代わりに、「アポスティーユ」に基づくワンステップ認証となるため、認証時間と費用が大幅に節約されます。
知的財産権関連訴訟の場合、中国の裁判所が求める訴訟提起書類(委任状、代表者の身分証明書、法人存在証明書など)は従来と変わりませんが、これらの書類に対する領事認証が不要となります。書類の出所である締約国が発行したアポスティーユ証明書があれば、中国の裁判所が求める形式要件は十分に満たされます。
2023 年 10 月 23 日時点で、この条約の締約国には、米国、カナダ、日本、大韓民国、ドイツ、フランス、英国、イタリア、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、計 125 ヶ国が含まれています。