司法解釈〔2020〕8 号
(2020 年 8 月 24 日最高人民法院審判委員会第 1810 回会議通過、2020 年 9 月 12日より施行)
専利授権及び権利確認行政事件を正しく審理するため、「中華人民共和国専利法」「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律規定に基づき、審判実務を踏まえ、本解釈を制定する。
第一条 本解釈でいう、専利授権行政事件とは、専利出願人が国務院専利行政部門が発行した専利復審請求審査決定を不服とし、人民法院に訴訟を提起する事件をいう。
本解釈でいう、権利確認行政事件とは、専利権者または無効審判請求人が国務院専利行政部門が発行した専利無効宣告請求審査決定を不服とし、人民法院に訴訟を提起する事件をいう。
本解釈でいう係争決定とは、国務院専利行政部門の専利復審請求審査決定、専利無効宣告請求審査決定をいう。
第二条 人民法院は、当業者が専利請求の範囲、明細書及び図面を閲読して理解する通常の意味で、請求項の用語を定めなければならない。請求項の用語が、明細書および図面において明確に定義または説明されている場合、その定めに従う。
前項の規定により定められないものは、当該当業者が通常使用する技術辞書、技術ハンドブック、ツールブック、教科書、国家または業界の技術標準などと合わせて定めることができる。
第三条 人民法院は、権利確認行政事件において請求項の用語を定める際、専利権侵害民事事件の効力を有する裁判で採択された専利権者の関連陳述を参考にすることができる。
第四条 専利請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、数字、句読点、図形、記号等に明らかな誤り又は曖昧さがあるものの、当業者が専利請求の範囲、明細書及び図面を閲読した際に唯一の理解を得られる場合、人民法院はその唯一の理解に基づき認定しなければならない。
第五条 当事者が、専利出願人、専利権者が誠実信用の原則に違反して、明細書及び図面の中の具体的な実施形態、技術効果及びデータ、図表などの関連する技術内容を虚構や捏造したことを証拠をもって証明でき、これに基づき関連請求項が専利法の規定に該当しないと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
第六条 明細書に特定の技術内容が十分に開示されておらず、専利出願日に、次のような状況にあった場合、人民法院は明細書及びその特定の技術内容に関する請求項が専利法第二十六条第三項の規定に合致しないと認定しなければならない。
(一) 請求項で限定された技術案が実施不可能である場合、
(二) 請求項で限定された技術案を実施しても発明又は実用新案が解決しようとする技術的問題を解決できない場合、
(三)請求項で限定された技術案が発明又は実用新案が解決しようとする技術的問題を解決するのに、過度な労働が必要であると確認した場合、
当事者が、前項に規定された十分に開示されていない特定の技術内容のみに基づき、その特定の技術内容に関連する請求項が、専利法第二十六条第四項の「専利請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」という規定に合致すると主張した場合、人民法院はこれを支持しない。
第七条 当事者が明細書及び図面に基づき、請求項が次の状況にあると考える場合、
人民法院は、当該請求項が専利法第二十六条第四項の、専利保護を要求する範囲を明確に限定する、という規定に合致しないと認定しなければならない。
(一) 限定された発明の主題類型が明確でない場合、
(二) 請求項における技術的特徴の意味を合理的に確定することができない場合、
(三)技術的特徴間に明らかな矛盾が存在し、合理的に解釈できない場合。
第八条 当事者が、明細書及び図面を閲読した後、出願日に請求項に限定された技術案を得ることができない又は合理的に概括できない場合、人民法院は、請求項が専利法第二十六条第四項に規定される「専利請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」に合致しないと認定しなければならない。
第九条 機能または効果により限定された技術的特徴とは、構造、成分、手順、条件など技術的特徴又は技術的特徴間の相互関係などに対し、発明創造において生じる機能または効果によってのみ限定される技術的特徴をいうが、当業者が、請求項を閲読することによ って、その機能または効果を実現する具体的な実施形態を直接、明確に確定できる場合を除く。
前項で規定される機能または効果により限定された技術的特徴について、専利請求の範囲、明細書、および図面が、その機能または効果によって実現できるいかなる具体的な実施形態も開示していない場合、人民法院は明細書及び当該技術的特徴を有する請求項が専利法第二十六条第三項の規定に合致しないと認定しなければならない。
第十条 薬品専利出願人が出願日以降に補足実験データを提出し、このデータを利用して専利出願が専利法第二十二条第三項、第二十六条第三項などの規定に合致することを証明すると主張した場合、人民法院は審査を行わなければならない。
第十一条 当事者に実験データの真実性について異論が生じた場合、実験データを提出した側の当事者は、実験データの出所と形成過程を立証しなければならない。人民法院は、実験責任者に対して、入廷して実験原料、手順、条件、環境あるいはパラメータ、および実験完成者、組織などについて説明するよう通知することができる。
第十二条 人民法院は、請求項に限定された技術案の技術分野を確定する際に、主題の名称など請求項のすべての内容、明細書の技術分野と背景技術に関する記載、及びその技術案が実現した機能と用途などを総合的に考慮しなければならない。
第十三条 明細書ならびに図面に、区別される技術特徴の、請求項で限定された技術案において達成できる技術効果が記載されていない場合、人民法院は当該技術分野の技術常識と結び付けて、区別される技術的特徴と請求項におけるその他の技術的特徴の関係、区別される技術的特徴の請求項で限定された技術案における作用などに基づき、当業者が確定できる当該請求項が実際に解決する技術的問題を認定することができる。
係争決定が請求項が実際に解決する技術的問題に対して、認定をしていない、または誤った認定をしたとしても、人民法院の請求項の進歩性に対する法律に基づいた認定には影響を及ぼさない。
第十四条 人民法院は、意匠専利製品の一般消費者の持つ知識レベルと認知能力を認定する際、出願日時の意匠専利製品の設計空間を考慮しなければならない。設計空間が大きい場合、人民法院は、一般消費者にとって異なる設計間の小さい区別は通常気づきにくいと認定することができる。設計空間が小さい場合、人民法院は、一般消費者にとって異なる設計間の小さい区別は通常気づきやすいと認定することができる。
前項に掲げる設計空間の認定について、人民法院は次の要素を総合的に考慮することができる。
(一) 製品の機能、用途、
(二) 従来設計の全体状況、
(三) 慣用的設計、
(四) 法律・行政法規の強制的規定、
(五) 国家、業界の技術標準、
(六) その他考慮すべき要素。
第十五条 意匠の図面や写真に矛盾や不備、不鮮明さなどがあり、一般消費者が図面や写真及び簡単な説明から保護しようとする意匠を確定できない場合、人民法院は専利法第二十七条第二項に規定される「専利保護を要求する製品の意匠を明確に表示する」に合致しないと認定しなければならない。
第十六条 人民法院は意匠が専利法第二十三条の規定に合致するか否かを認定する場合、意匠の全体的な視覚効果を総合的に判断しなければならない。
特定の技術機能を実現するために備えられた或いは限られた選択肢しか持たない設計特徴は、意匠専利の視覚効果の全体的な観察と総合的判断に顕著な影響を与えない。
第十七条 意匠を同一または類似種類の製品の従来設計と比較した際に、全体的な視覚効果が同じあるいは一部の細かな区別しかないなど実質的に同一である場合、人民法院は、それが専利法第二十三条第一項に規定される「従来設計に属する」と認定しなければならない。
前項で規定される場合を除き、意匠を同一または類似種類の製品の従来設計と比較した際に、両者の区別が全体の視覚効果に著しい影響を与えないものである場合、人民法院は、専利法第二十三条第二項に規定される「明らかな区別」を有しないと認定しなければならない。
人民法院は意匠製品の用途に応じて、製品の種類が同一か類似しているかを認定しなければならない。製品の用途を決定する際には、意匠の簡単な説明、意匠製品の分類表、製品の機能および製品の販売、実際の使用状況などを参考にすることができる。
第十八条 意匠専利を、同一種類の製品について同日に出願された別の意匠専利と比較した際に、全体の視覚効果が同じあるいは一部の細かな区別しかないなど実質的に同一である場合、人民法院は、専利法第九条に規定される「同様の発明創造に対しては 1 件の専利権のみを付与する」に合致しないと認定しなければならない。
第十九条 意匠を、出願日以前に出願し出願日以降に公告された、同一或いは類似種類の製品に属する別の意匠と比較した際に、全体の視覚効果が同じあるいは一部の細かな区別しかないなど実質的に同一である場合、人民法院は、専利法第二十三条第一項に規定される「同様の意匠」を構成していると認定しなければならない。
第二十条 従来設計の全体的な設計上の示唆に基づき、一般消費者が容易に想到できる設計特徴の転用、組み合わせ、あるいは置き換えなどの方法で、意匠専利の全体的な視覚効果と同一か一部の細かな区別しかないなど実質的に同一である意匠を得られ、独特な視覚効果を持たない場合、人民法院は当該意匠専利が従来の設計特徴の組合せと比較し、専利法第二十三条第二項規定される「明らかな区別」を有しないと認定しなければならない。
次の状況の一つに該当する場合、人民法院は前項でいう設計上の示唆が存在すると認定することができる。
(一) 同一種類の製品上の異なる部分の設計特徴の組み合わせ或いは置換である場合、
(二) 従来設計で、特定の種類の製品の設計特徴を意匠専利製品に転用することを開示している場合、
(三)従来設計が、異なる特定の種類の製品の意匠特徴を組み合わせたものであることを開示している場合、
(四) 従来設計のデザインを直接またはわずかに変更して意匠専利製品に使用した場合、
(五) 単一の自然物の特徴を意匠専利製品に転用した場合、
(六) 基本的な幾何学模様を単に使用するかわずかに変更して意匠を得た場合、
(七) 一般消費者に周知の建築物、作品、標識等のすべてあるいは一部設計を使用した場合。
第二十一条 人民法院は、本解釈第二十条にいう独特な視覚効果を認定する際に、次の要素を総合的に考慮することができる。
(一) 意匠専利製品の設計空間、
(二) 製品の種類の関連度、
(三) 転用、組み合わせ、置換した設計特徴の数と難易度、
(四) その他の考慮すべき要素。
第二十二条 専利法第二十三条第三項にいう「合法的権利」とは、作品、商標、地理的表示、氏名、企業名、肖像、及び一定の影響を及ぼす商品名、包装、装飾等について有する合法的権利又は権益をいう。
第二十三条 当事者が、専利復審、無効宣告請求審査過程における次の状況について、行政訴訟法第七条第三項に規定される「法定手続きに違反する」と主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
(一)当事者が提出した理由や証拠を漏れて、当事者の権利に実質的な影響を及ぼす場合、
(二)審査過程に参加すべき専利出願人、専利権者及び無効審判請求人などに、法律に基づいた通知がなされず、その権利に実質的な影響を及ぼす場合、
(三)当事者に合議体の構成員が通知されず、合議体の構成員に法定回避事由があり回避されなかった場合、
(四)係争決定が不利となる一方の当事者に対して、係争決定の根拠となる理由、証拠及び認定事実についての意見陳述の機会が与えられなかった場合、
(五)当事者が主張していない技術常識や慣用的設計を自発的に導入し、当事者の意見を聴取せずかつ当事者の権利に実質的な影響を及ぼす場合、
(六)その他法定手続きに違反し、当事者の権利に実質的に影響を及ぼす可能性がある場合。
第二十四条 係争決定が次の状況の一つである場合、人民法院は行政訴訟法第七十条の規定に基づき、判決を一部取り消すことができる。
(一)係争決定の専利請求の範囲における一部の請求項の認定が誤っており、それ以外は正確である場合、
(二)係争決定の専利法第三十一条第二項に規定される「一件の意匠専利出願」における一部意匠の認定に誤りがあり、それ以外は正確である場合、
(三)その他判決の一部取り消しができる場合。
第二十五条 係争決定が、当事者が主張したすべての無効理由及び証拠に対して論評し、請求項の無効を宣告したが、人民法院は係争決定が認定した請求項の無効理由がいずれも成立しないと認定した場合、決定を取り消すか一部取り消す判決を下すべきであり、状況に応じて被告に請求項について新たに審査決定を出す判決を下すこともできる。
第二十六条 審査決定が、効力が生じる裁判に基づき直接改めて出され、且つ新たな事実と理由が導入されておらず、当事者が当該決定に対して訴訟を提起した場合、人民法院は法律に基づき不受理を裁定する。既に受理したものについては、法律に基づき起訴の却下を裁定する。
第二十七条 係争決定の事実の究明や法律の適用に明らかに不当があるものの、専利授権及び権利確認の認定結論が正しい場合、人民法院は、関連事実の究明と法律の適用を是正した上で、原告の訴訟請求を棄却することができる。
第二十八条 当事者が、関連技術内容が技術常識に属するかあるいは関連設計特徴が慣用的設計に属すると主張した場合、人民法院はその証拠の証明または説明を求めることができる。
第二十九条 専利出願人、専利権者が、専利授権及び権利確認行政事件において、専利出願が棄却されるべきでないこと又は専利権が有効であることを証明するために新たな証拠を提供した場合、人民法院は通常審査しなければならない。
第三十条 無効宣告請求人が、権利確認行政事件において新たな証拠を提供した場合、人民法院は通常審査しないが、次の証拠については除く。
(一)専利無効宣告請求の審査過程で主張した技術常識または慣用的設計を証明する場合、
(二) 当業者あるいは一般消費者の知識レベルと認知能力を証明する場合、
(三) 意匠専利製品の設計空間あるいは従来設計の全体状況を証明する場合、
(四) 専利無効宣告請求の審査過程において採用された証拠の証明力を補強する場合、
(五) 他の当事者が訴訟で提供した証拠に反論する場合。
第三十一条 人民法院は、当事者に対し、本解釈第二十九条、第三十条に規定される新たな証拠の提供を求めることができる。
当事者が人民法院に提供した証拠が、専利復審、無効宣告請求審査過程において法律に基づき提供を求められたものの、正当な理由なしに提供しなかったものである場合、人民法院は通常受け入れない。
第三十二条 本解釈は 2020 年 9 月 12 日より施行する。
本解釈が施行された後、人民法院で審理中の一審、二審の事件に本解釈が適用される。施行前に既に効力を有する裁判が行われた事件については、本解釈を適用して再審を行わない。