最高人民法院知的財産法廷について

2019/01/04
2022/04/08

最高人民法院知的財産法廷は、2019年1月1日より法的義務を果たしている

一、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」、「全国人民代表大会常務委員会による専利などの知的財産事件の訴訟手続きにおける若干の問題に関する決定」、「最高人民法院による知的財産法廷における若干の問題に関する規定」などの法律及び司法解釈の規定に基づき、最高人民法院知的財産法廷は、主に専利などの専門技術性の高い知的財産に係る民事及び行政上訴事件を審理する。

二、「最高人民法院による知的財産法廷における若干の問題に関する規定」の第2条でいう第一審事件の判決、裁定又は決定が、2019年1月1日より前になされていて、当事者が法に基づいて上訴又は異議申立てを行った場合、原審人民法院の上 級人民法院により審理され、2019年1月1日より後になされていて、当事者が法に基づいて上訴又は異議申立を行った場合、最高人民法院の知的財産法廷により審理される。

三、当事者が最高人民法院の知的財産法廷に上訴する場合、訴状は、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」の規定に基づき、原審人民法院を介して提出すべきである。

四、最高人民法院知的財産法廷の連絡先
住所:北京市豊台区自動車博物館東路2号院3号ビル
郵便番号:100160
電子メール:ipc@court.gov.cn
電話番号:12368

五、知的財産法廷成員の紹介
羅東川、廷長
(最高人民法院副院長、裁判委員会委員を兼任)
王 闖、副廷長
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の副廷長)
周 翔、副廷長
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判長、執行局副局長)
李 剣、副廷長
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(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判長)
沈紅雨、司法官
(元最高人民法院民事裁判第四法廷の裁判長)
朱 理、司法官
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
羅 霞、司法官
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>、行政裁判法廷の裁判官)
何 鵬、司法官
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>、第二巡回法廷の裁判官)
傅 蕾、司法官
(元最高人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
魏 磊、司法官
(元最高人民法院刑事裁判第一法廷、民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
焦 彦、司法官
(元北京市高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の副廷長)
岑宏宇、司法官
(元北京市高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
劉暁軍、司法官
(元北京市高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
徐卓斌、司法官
(元上海市高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
凌宗亮、司法官
(元上海知的財産法院知的財産第二法廷の裁判官)
張暁陽、司法官
(元江蘇省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
徐燕如、司法官
(元浙江省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の副廷長)
張宏偉、司法官
(元福建省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
劉暁梅、司法官
(元山東省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
童海超、司法官
3
(元湖北省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の副廷長)
唐小妹、司法官
(元湖南省高級人民法院民事裁判第三法廷<知的財産法廷>の裁判官)
佘朝陽、司法官
(元広州知的財産法院の裁判官)
鄧 卓、司法官
(元北京知的財産法院の裁判官)
崔 寧、司法官
(元北京知的財産法院の裁判官)
任暁蘭、司法官
(元中国国家知的財産権局専利復審委員会化学申訴1部の部長)
詹靖康、司法官
(元中国国家知的財産権局専利復審委員会研究部の副部長、専利局審査業務管理部門
審査指南部の副部長)
高 雪、司法官
(元中国国家知的財産権局専利復審委員会通信申訴2部の副部長、移動通信技術申訴
部の副部長)

六、最高人民法院による知的財産法廷における若干の問題に関する規定
(2018年12月3日付最高人民法院裁判委員会第1756回会議で可決され、2019年1月1日から施行された)

知的財産事件の裁判基準を更に統一し、各市場主体の合法的権益を法に基づいて平等に保護し、知的財産への司法保護力を高め、科学技術革新の法治環境を最適化し、「革新により発展を駆動する」戦略の実施を加速するために、「中華人民共和国人民法院組織法」、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」、「全国人民代表大会常務委員会による専利などの知的財産事件の訴訟手続きにおける若干の問題に関する決定」などの法律規定に基づき、裁判活動の実情と結び付けて、最高人民法院知的財産法廷に関する問題について、以下のように規定する。
第1条 最高人民法院は、知的財産法廷を設立して、主に専利などの専門技術性の高い知的財産に係る上訴事件を審理する。

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知的財産法廷は、最高人民法院傘下の常設裁判機関として、北京市に設立される。
知的財産法廷による判決、裁定、調停書及び決定は、最高人民法院の判決、裁定、調停書及び決定である。

第2条 知的財産法廷は、以下の事件を審理する。

(1)高級人民法院、知的財産法院、中級人民法院によりなされた、発明専利、実用新案専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占に関する第一審民事事件の判決、裁定を不服として上訴した事件。

(2)北京知的財産法院によりなされた、発明専利、実用新案専利、意匠専利、植物新品種、集積回路配置設計の権利付与・権利確認に関する第一審行政事件の判決、裁定を不服として上訴した事件。

(3)高級人民法院、知的財産法院、中級人民法院によりなされた、発明専利、実用新案専利、意匠専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占に対する行政処罰などに関する第一審行政事件の判決、裁定を不服として上訴した事件。

(4)全国範囲内で重大・複雑である本条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審民事及び行政事件。

(5)本条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の既に法的効力が発生した判決、裁定、調停書に対し、法に基づいて再審請求、抗訴、再審などを行った裁判監督手続きが適用される事件。

(6)本条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の管轄権紛争、罰金、拘禁の決定に対し、異議申立や裁判期間延長請求などを行った事件。

(7)最高人民法院が知的財産法廷により審理されるべきと認定したその他の事件。

第3条 本規定第2条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の審理法院は、関連規定に従って知的財産法廷に紙及び電子のファイルを適時に転送しなければならない。

第4条 知的財産法廷は、当事者の同意を得て、電子訴訟プラットフォーム、中国裁判経過情報公開サイト及びファックスや電子メールなどの電子的手段を通じて訴訟書類、証拠資料及び裁判文書などを送付することができる。

第5条 知的財産法廷は、電子訴訟プラットフォーム又はオンラインビデオなどの手段を通じて、証拠交換、開廷審理前の会議などを行うことができる。

第6条 知的財産法廷は、事件の状況に応じて、現地又は原審人民法院の所在地に臨んで事件の巡回審理を行うことができる。

第7条 知的財産法廷は、保全などの措置を講じる場合、執行手続きに関する規定に基づいて実施する。

第8条 知的財産法廷により審理される事件の受理登録情報、合議廷の成員、裁判の経過、及び裁判文書などは、法に基づいて当事者及び社会に公開される同時に、電子訴訟プラットフォーム及び中国裁判経過情報公開サイトを通じて照会することができる。

第9条 知的財産法廷の司法官会議は、廷長、副廷長、及び若干名のシニア司法官により構成されており、重大・困難・複雑な事件などを検討する。

第10条 知的財産法廷は、かかる事件の裁判活動に対する調査研究を強化し、裁判基準及び審理規則を適時に纏めて、下級人民法院の裁判活動を指導しなければならない。

第11条 知的財産法院、中級人民法院によりなされた、既に法的効力が発生した本規定第2条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の判決、裁定、調停書に対し、省級人民検察院が高級人民法院に抗訴する場合、高級人民法院は、最高人民検察院により法に基づいて最高人民法院に提出し、知的財産法廷により審理される旨を伝えなければならない。

第12条 本規定第2条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の判決、裁定又は決定は、2019年1月1日より前になされていて、当事者が法に基づいて上訴又は異議申立を行った場合、原審人民法院の上級人民法院により審理される。

第13条 本規定第2条第(1)、(2)及び(3)項でいう第一審事件の既に法的効力が発生した判決、裁定、調停書は、2019年1月1日より前になされていて、法に基づいて再審請求、抗訴、再審を行った場合、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」の関連規定が適用される。

第14条 本規定の実施前に許可を得て、専利、技術秘密、コンピュータソフトウェア、独占に関する第一審民事及び行政事件を受理できると承認された基層人民法院は今後、上記の事件を受理しない。
基層人民法院が2019年1月1日までに結審していない前項に規定されている事件について、当事者がその判決、裁定を不服として法に基づいて上訴した場合、その上級人民法院により審理される。

第15条 本規定は、2019年1月1日から施行される。最高人民法院がこれまで発行した司法解釈と本規定に不一致がある場合、本規定に準ずる。

    

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