最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する規定(仮訳)

2021/03/04
2022/04/01

(2021年2月7日最高人民法院裁判委員会第1831回会議可決、2021年3月3日より施行)

知的財産権懲罰的賠償制度を正しく実施し、法に基づき知的財産権の厳重な侵害行為を懲戒処罰し、知的財産権保護を全面的に強化するため、「中華人民共和国民法典」「中華人民共和国著作権法」「中華人民共和国商標法」「中華人民共和国専利法」「中華人民共和国不正競争防止法」「中華人民共和国種子法」「中華人民共和国民事訴訟法」などの関係法律規定に基づき、裁判実践と結び付けて、本規定を制定をする。

第一条 原告が被告が故意にその法に基づいて享受されている知的財産権を侵害し、かつ情状が深刻であると主張し、被告に懲罰的賠償責任を負わせる裁判を請求した場合、人民裁判所は法に基づき審査処理しなければならない。
本規定でいう故意には、商標法第六十三条第一項と不正競争防止法第十七条第三項に規定される悪意を含む。

第二条 原告は懲罰的賠償を請求する場合、起訴時に賠償額、計算方式及び根拠となる事実と理由を明確にしなければならない。
原告が一審の法廷弁論が終わる前に懲罰的賠償請求を追加した場合、人民裁判所は許可しなければならない。二審で懲罰的賠償請求を追加した場合、人民裁判所は当事者の自由意志の原則に基づいて調停を行うことができ、調停が成立しない場合、当事者に別途起訴を通知する。

第三条 知的財産権侵害の故意の認定について、人民裁判所は侵害された知的財産権の客体類型、権利状態及び関連製品の知名度、被告と原告又は利害関係者との間の関係などの要素を総合的に考慮しなければならない。
次の場合、人民裁判所は被告が知的財産権を侵害する意図を持っていたと初歩的に認定することができる。
(一)被告が原告又は利害関係者の通知、警告を経ても、権利侵害行為を継続して実施している場合
(二)被告又はその法定代表者、管理者が原告又は利害関係者の法定代表者、管理者、実際の統制者である場合
(三)被告と原告又は利害関係者との間に労働、労務、協力、許可、販売、代理、代表などの関係があり、かつ侵害された知的財産権に接触したことがある場合
(四)被告と原告又は利害関係者との間に業務上の取引、又は契約等を締結するために協議したことがあり、かつ侵害された知的財産権に接触したことがある場合
(五)被告が海賊版、商標冒認登録行為を実施している場合
(六)その他故意と認定できる状況の場合

第四条 知的財産権侵害の情状が深刻な場合の認定について、人民裁判所は権利侵害の手段、回数、権利侵害行為の継続時間、地域範囲、規模、結果、権利侵害者の訴訟における行為などの要素を総合的に考慮しなければならない。
被告に次のような事実がある場合、人民裁判所は情状が深刻であると認定することができる。
(一)権利侵害により行政処罰を受けたり裁判所の裁判で責任を負うことになった後、再び同じ又は類似する権利侵害行為を実施した場合
(二)知的財産権侵害を業としている場合
(三)権利侵害の証拠を偽造、破壊又は秘匿した場合
(四)保全裁定の履行を拒否した場合
(五)権利侵害利益又は権利者の損害が膨大である場合
(六)権利侵害行為が国家の安全、公共利益又は人身の健康を害する可能性がある場合
(七)その他情状が深刻であると認定できる場合

第五条 人民裁判所は懲罰的賠償額を決定する際、それぞれの関連法律に従い、原告の実際の損失額、被告の違法所得額又は権利侵害によって得られた利益を計算基数としなければならない。この基数には原告が権利侵害を阻止するために支払った合理的な支出は含まれない。法律に別途規定がある場合は、その規定に従う。
前款でいう実際の損失額、違法所得額、権利侵害によって得られた利益の計算がいずれも難しい場合、人民裁判所は法に基づき当該権利のライセンス使用料の倍数を参照し合理的に確定し、これを懲罰的賠償額の計算基数とする。
人民裁判所が法に基づき被告にその把握する権利侵害行為に関する帳簿、資料を提出するよう命じ、被告が正当な理由なしに提出を拒否したり、または虚偽の帳簿、資料を提出した場合、人民裁判所は原告の主張と証拠を参考に懲罰的賠償額の算出基数を確定することができる。民事訴訟法第百一十一条に規定される状況を構成する場合は、法に基づき法的責任を追及する。

第六条 人民裁判所は法に基づき懲罰的賠償の倍数を確定する際、被告の主観的過失の程度、権利侵害行為の情状の深刻度などの要素を総合的に考慮しなければならない。
同一の権利侵害行為がすでに行政罰金または刑事罰金に処せられ、かつ執行が完了しており、被告が懲罰的賠償責任の減免を主張した場合、人民裁判所は支持しないが、前款でいう倍数を確定する際に総合的に考慮することができる。

第七条 本規定は2021年3月3日より施行する。最高人民法院が以前公布した関連司法解釈が本規定と一致しない場合、本規定に準ずる。

    

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